1962-04-27 第40回国会 衆議院 地方行政委員会 第35号
恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、 第十八条 恩給ヲ受クル者公權ヲ剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム 一 公權ヲ停止セラレタル時 二 再ヒ官二就キ俸給ヲ受クル時 三 事故アリテ日本人タルノ分限ヲ失フ時 四 政府ノ許可ナクシテ日本國外ニ出タル時 第十九条 扶助料ヲ受クル者禁錮以上ノ刑二處
恩給としてやるならば、昔太政官布告というのがありまして、これは明治十七年一月四日付の太政官達第一號、 第十八条 恩給ヲ受クル者公權ヲ剥奪セラレタルトキハ全ク之ヲ止メ又左ノ各項ニ該ルトキハ其ノ時間ノミ之ヲ停ム 一 公權ヲ停止セラレタル時 二 再ヒ官二就キ俸給ヲ受クル時 三 事故アリテ日本人タルノ分限ヲ失フ時 四 政府ノ許可ナクシテ日本國外ニ出タル時 第十九条 扶助料ヲ受クル者禁錮以上ノ刑二處
次に二百五十五條の規定でございまするが、先に御説明申上げましたように、改正案におきましては、刑事訴訟から公示送達という観念を排除いたしまして、刑事訴訟におきましては犯人の所在が分らない場合におきましても、公示送達ということはできないということにいたしました関係から、犯人が日本「國外にいる場合又は犯人が逃げ隱れているため有効に起訴状の謄本の送達ができなかつた場合には、時効は、その國外にいる期間又は逃げ
○佐藤(藤)政府委員 刑法に規定せられております普通の犯罪は、日本國内において犯罪を犯した日本國民に適用されるのが普通でありまするけれども、比較的重い犯罪につきましては、日本國外において罪を犯した日本國民に、なおわが刑法を適用するということが、刑法第三條に明記いたしておりまするので、第三條の第十二號に照らしましても、ただいまお示しの名譽毀損罪については、日本國内において名譽毀損罪を犯しても、また日本國外
○佐藤(藤)政府委員 その點は刑法第三條の十二號において、第二百三十條の罪については帝國外において罪を犯した日本國民に適用されておりますので、日本國外において名譽毀損の犯罪を行つた場合も適用されるのであります。
第一條でありますが、『第一條第一項中「帝國内」を「日本國内」に、同條第二項中「帝國外」を「日本國外」に、「帝國船舶」を「日本船舶」に改める。』かようにいたしましたのは、新憲法下になりまして、「帝國」という文字を使わなくなりまして、日本國と相成りましたので、その字句を整理をいたしたのでございます。